近年、海外旅行に行く際のトラブルとして増えてきているのが、パスポートに関するトラブル。具体的には、残存有効期間が足りずに、空港で足止めをくらってしまうというケースです。この記事では、そんな意外と知らない「パスポートの落とし穴」について触れてみたいと思います。
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パスポートには、「残存有効期間」というものがあります。それは、各国によって定められている、渡航先に入国してからの残りの有効期間のことです。
一般的な有効期間の考え方とは違い、下記の表のように、入国時に○ヶ月以上という決まりがあります。
渡航先 | 残存有効期間 |
---|---|
タイ | 入国時6ヵ月以上 |
マレーシア | 入国時6ヵ月以上 |
台湾 | 滞在予定日数以上 |
韓国 | 入国時3カ月以上 |
オーストラリア | 帰国まで有効なもの |
このように、各国・地域の入国制限には「残存有効期間」が定められています。
にも関わらず、近年では、ニュースで取り上げられるように、「残存有効期間」というワードを初めて聞いたという方もいるようです。
なぜこのようなトラブルが起こるのか。
日本人は頻繁に海外に行かないという人も多く、たまに行く海外旅行の際にパスポートの有効期間しか確認しない可能性が考えられます。
筆者も、有効期間しか気にしていなかったです。特に若い世代の方々への「残存有効期間」の認知が低いように思われます。
外務省でも注意喚起がされています。
各国が外国人のパスポートに求める残存有効期間は,滞在期間や入国目的等により様々ですが,おおよそ3~6ヶ月以上とされている場合が多く,長期滞在を予定している場合には,滞在予定期間よりも長い残存有効期間を求められる場合もありますので,海外渡航を計画される際には,日本にある当該国の大使館,総領事館等に必要となるパスポートの残存有効期間をご確認ください。
参考:外務省
■まとめ
パスポートの「残存有効期間」について解説致しました。残存有効期間のトラブルは今後も増えていく可能性があります。
コロナ前に「5年有効」のパスポートを作成した人が、そろそろ有効期間に差し迫るからです。
ともなれば、渡航先の国によっては、残存有効期間が「入国時6ヵ月以上」などと決まっているため、制限に引っかかってしまう可能性がありえます。
海外旅行を検討している人は念のため、パスポートを確認してみるとよいでしょう。